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选択约款の见直しについて |
2012年9月20日
当社は、电力设备を有効的に活用するため、深夜负荷の造成、ピーク需要のシフト?カットなど、负荷平準化に资するための料金制度を拡充し、负荷平準化に努めてまいりました。
その结果、数多くのお客さまのご协力をいただき、道内においては冬季の夜间时间帯、特に深々夜时间帯(1时から6时)の需要造成が进み、夜间时间帯についてはほぼフラットな需要形态となりました。
このような状况を踏まえ、深夜电力メニューのうち、深々夜时间帯(1时から6时)での需要造成を目的とした、「深夜电力顿」および「深夜电力叠の通电制御型电気温水器割引」、「时间帯别料金メニューの5时间通电机器割引と通电制御型机器割引」について、その目的が达成されたことから、新规加入を停止することといたしました。
本日、下记のとおり、选択约款の変更を経済产业大臣へ届出いたしましたので、お知らせいたします。
1.変更の内容について
- (1)选択约款の変更内容(电気事业法第19条第12项に基づく変更届出)
| 5时间通电割引 | 通电制御割引 | |
|---|---|---|
| 时间帯别电灯(ドリーム8) | 廃止 | 廃止 |
| ピーク抑制型时间帯别电灯(ドリーム8エコ) | 廃止 | 廃止 |
| 3时间帯别电灯(别タイム3) | 设定なし | 廃止 |
| 深夜电力础および叠[8时间供给] | 设定なし | 廃止 |
| 深夜电力顿[5时间供给] | 廃止 |
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いずれも现在ご契约中のお客さまは継続适用。
- (2)変更実施日
- &苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 今回の选択约款の见直しは、平成24年10月1日より実施いたします。
- &苍产蝉辫;&苍产蝉辫; なお、お客さまへの十分な周知期间を设ける観点等から、平成25年9月30日までを経过措置期间として设定し、経过措置期间内に当社との需给契约が成立したお客さまにつきましては、约款変更前の取扱いでご利用いただけます。
- (3)ご契约中のお客さまの取扱い
- &苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 既にご契约中のお客さまにつきましては、现在の契约を引き続きご利用いただけます。
2.その他
既に设定されている供给约款等以外の供给条件(「料金についての特别措置[太阳光発电促进付加金]」※)についても、引き続きこれらの供给条件を适用するため、今回の选択约款の変更届出に併せて、再度、経済产业大臣へ认可申请し、认可を受けましたのでお知らせいたします。
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平成24年10月1日より実施
当社は、昨今の需给状况を踏まえた负荷平準化に资する季节别?时间帯别料金の展开や料金メニューの见直しについて、すみやかに検讨してまいります。