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定额电灯および公众街路灯础の料金および太阳光発电促进付加金に係る认可について |
2012年6月25日
既に设定されている供给约款等以外の供给条件(「定额电灯および公众街路灯础の料金についての特别措置(*1)」および「料金についての特别措置[太阳光発电促进付加金]」(*2))についても、引き続きこれらの供给条件を适用するため、今回の电気供给约款等の変更届出に併せて、再度、経済产业大臣へ申请いたしましたので、お知らせいたします。
- (*1)平成23年12月1日より実施
- (*2)平成24年3月1日より実施
上记申请につきまして、本日、経済产业大臣より认可を受け、平成24年7月1日以降も、引き続き、次の供给约款等以外の供给条件を适用いたしますので、お知らせいたします。
- 定额电灯および公众街路灯础の料金についての特别措置【现行取扱いを継続】
- (1)対象となるお客さま
定额电灯および公众街路灯础のご契约において、入力容量が10ワットまでの照明机器等を使用され、当社へ适用のお申込みをいただいたお客さまが対象となります。
なお、対象となるお客さまや料金に変更はありませんので、すでにお申込みをいただいているお客さまにつきましては、再度お申込みは不要です。 - (2)料金について
电灯料金単価(税込) 电灯料金区分 定额电灯 公众街路灯础 10ワットまでの1灯につき 58円28銭 52円92銭
- (1)対象となるお客さま
- 料金についての特别措置[太阳光発电促进付加金]
- (1)太阳光発电促进付加金について【现行取扱いを継続】
平成24年度の太阳光発电促进付加金は次のとおりとなります。
なお、料金に変更はありません。
平成24年度太阳光発电促进付加金単価(税込) 1办奥丑につき 0円03銭 - (2)太阳光発电促进付加金の特例(减免措置)について【新规】
东日本大震灾により被灾されたお客さまについては、お申し出により、平成24年8月分料金から平成25年4月分料金まで、太阳光発电促进付加金が免除となります。(再生可能エネルギー発电促进赋课金と同様の取扱いとなります。)
- (1)太阳光発电促进付加金について【现行取扱いを継続】
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