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低圧电源の託送および太阳光発电促进付加金の被灾者减免措置に係る承认について |
2012年6月25日
当社は、新たに特定电気事业者※1の託送供给を可能とすることについて、また、託送供给における変动范囲超过电力料金の引下げ、再生可能エネルギー発电の専用线买取を可能とする需要场所特例および低圧电源の託送等について、本日、経済产业大臣に対して、託送供给约款変更届出および託送供给特例承认申请※2を行いましたので、お知らせします。
- ※1 特定のエリア(供給地点)の需要に対して電気を供給する事業者。
- ※2 託送供給特例承認申請:電気事業法第24条の3第2項ただし書の規定により、応急的かつ暫定的な供給条件を経済産業大臣の承認を受けて設定することができます。
上记、特例承认申请につきまして、本日、経済产业大臣より承认を受け、この託送供给约款以外の供给条件について下记のとおり适用いたしますので、お知らせいたします。
- 低圧电源の託送
「エネルギー分野における規制?制度改革に係る方針」(平成24年4月3日閣議決定)において、全量買取制度の導入にあたり発電側が低圧となる場合も託送供給の利用が可能となるよう決定されたことに伴い、平成24年7月1日から、託送供給 の発電側の電圧は、従来の高圧、特別高圧に加え低圧による連系も可能といたします。 - 太阳光発电促进付加金の被灾者减免措置について
託送供給約款[一般電気事業?特定規模電気事業用]による託送供給の契約者から電気の供給を受ける需要者が、東日本大震災により著しい被害を受けた電気の使用者に該当する場合、お申し出により、平成24年8月1日から平成25年3月 31日までに使用される電気に係る太陽光発電促進付加金が免除となります。
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