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特定避难勧奨地点から避难されたお客さまに対する电気料金等の特别措置について |
2011年8月8日
当社は、特定避难勧奨地点に设定された日以降、当该地点から避难されたお客さまに対する电気料金等の特别措置を本日、経済产业大臣に申请し、认可を得ました。
今回认可された特别措置の内容は、以下のとおりです。
- 特别措置の対象
特定避难勧奨地点に设定された日以降、当该地点から避难された方で下记に该当し、かつ当社にお申し出をいただいたお客さまに适用いたします。- (1)当社の供给区域において、需给契约を新たに缔结されるお客さま
- (2)当社の供给区域において、需给契约を変更または廃止されるお客さま
- 特别措置の内容
対象となるお客さま 特别措置の内容 前记1(1)のお客さま 遅収料金(※1)の适用免除 避难当月分、避难翌月分および避难翌々月分までの电気料金は、それぞれの早収期间(※2)経过后も遅収料金を适用いたしません。 电気料金の支払期限日(※3)の延长 电気料金の支払期限日を下表のとおり、延長いたします。 対象となる电気料金 延长期间 避难当月分 3ヶ月间 避难翌月分 2ヶ月间 避难翌々月分 1ヶ月间 前记1(1)または前记1(2)のお客さま 需给契约の廃止または変更にともなう料金および工事费の精算(※4)の免除 新増设后、1年未満で需给契约を廃止または契约电力等を减少される场合は、料金および工事费の精算(追加请求)をいたしません。 -
(※1)
早収期间(下记※2参照)以降にお支払いの场合、早収料金(早収期间内にお支払いいただいた场合の料金)にその3%を加えた料金
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(※2)
お客さまのメーターを検针した日の翌日から起算して20日目までの期间(早収料金が适用となる期间)
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(※3)
お客さまのメーターを検针した日の翌日から起算して50日目に该当する日(お支払いの期限日)
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(※4)
お客さまが契约电力等を新たに设定し、または増加された日以降1年未満で需给契约を廃止または契约电力等を减少される场合、新増设时にさかのぼって临时电灯または临时电力を适用し、お客さまからそれまで申し受けた料金や工事费の差额を追加でご负担いただくもの。
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