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东北地方太平洋冲地震に伴う託送供给に関する料金等の特别措置について |
2011年3月31日
2011年3月11日の东北地方太平洋冲地震により被灾された皆さまには、心からお见舞い申し上げます。
当社は、この地震に関连して、2011年3月11日以降、灾害救助法が适用された地域および隣接する地域において被灾された方、または、东北电力株式会社供给区域内もしくは东京电力株式会社供给区域内において、电気の使用制限等の影响を受けている方に対しまして、託送供给にかかる料金等の特别措置を実施するため、本日、経済产业大臣に申请を行い、承认を受けました。
特别措置の内容は、以下のとおりです。
- 特别措置の対象
同地震に起因して、以下に该当する电気の使用者が、当社の供给区域内において、接続供给の需要者(※1)として新たに契约を缔结、廃止または変更しようとする场合で、契约者(※2)から申し出があったときには、特别措置の适用対象といたします。- (1)同地震に関连して2011年3月11日以降、灾害救助法が适用された地域および隣接する地域において被灾された电気の使用者
- (2)东北电力株式会社供给区域内もしくは东京电力株式会社供给区域内において电気の使用制限等の影响を受けている电気の使用者
- 特别措置の内容
(契约を廃止または减少される场合の料金および工事费の精算免除)
契约者が、上记1.に该当する电気の使用者を需要者とする供给地点ごとに、接続送电サービス契约电力(※3)または予备送电サービス契约电力(※4)を新たに设定し、または増加された后1年に満たないで契约电力を减少(供给地点の廃止を含みます。)しようとされる场合は、その供给地点における接続送电サービス料金、予备送电サービス料金および工事费负担金の精算を免除いたします。
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(※1)
契约者(下记※2参照)が特定规模电気事业として电気を供给する相手方であり、かつ特定规模需要である者
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(※2)
託送供给约款にもとづいて当社と接続供给契约または振替供给契约を缔结する一般电気事业者または特定规模电気事业者
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(※3)
契约者の発电所から、その需要场所まで、当社设备により电気を託送する场合の契约电力
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(※4)
契约者が、予备の送电线等の利用を希望される场合の契约电力
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