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託送供给约款の接続送电サービス料金の変更について |
2011年3月31日
当社は本日、託送供给约款の接続送电サービス料金※1の変更について、経済产业大臣から承认を受けました。
平成17年4月に施行された「电源线※2に係る费用に関する省令」において、既设の电源线コストについては、託送供给料金※3の低廉化などを図るため、施行から6年间の経过措置期间终了后に託送供给料金原価から除外することになっています。これに基づき託送供给料金の见直しを行ったところ、接続送电サービス料金に変更が生じることから、电気事业法第24条の3第2项ただし书の规定に基づき経済产业大臣に申请していたものです。
接続送电サービス料金の変更に伴い、电力量料金単価は、平成23年5月1日から以下のとおりとなります。
(1办奥丑当たり、税込)
| 现行 | 変更后 | 差 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 标準接続送电サービス料金 | 高圧 | 2円33銭 | 2円31銭 | ▲2銭 | |
| 特别高圧 | 1円31銭 | 1円30銭 | ▲1銭 | ||
| 时间帯别接続送电サービス料金 | 高圧 | 昼间时间 | 2円59銭 | 2円57銭 | ▲2銭 |
| 夜间时间 | 1円97銭 | 1円95銭 | ▲2銭 | ||
| 特别高圧 | 昼间时间 | 1円89銭 | 1円88銭 | ▲1銭 | |
| 夜间时间 | 56銭 | 55銭 | ▲1銭 | ||
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※1
接続送电サービス料金
当社が特定规模电気事业者や他电力会社等の电気事业者から受电した电気を、当社の供给设备を介して当社管内の需要场所に供给するサービスである「接続供给」に関わる料金。 -
※2
电源线
発电所から电力系统への送电の用に供することを主たる目的とする送电线等の设备のうち、电力会社が维持、运用するもの。 -
※3
託送供给料金
电気を贩売しようとする事业者が、电力会社の送电线を利用する际に支払う料金のこと。
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