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过年度における伊达発电所ボイラー排出ガス中の窒素酸化物浓度基準値超过について |
2010年9月17日
当社社员が伊达発电所ボイラー排出ガス中の窒素酸化物浓度の分析计を点検したところ、同分析计から记録计への配线が、误って接続されていることを确认いたしました。
本来、窒素酸化物浓度の测定値は、大気汚染防止法で定められた酸素浓度で换算した値※1とすべきところ、换算しない値で管理?记録されておりました。(添付资料参照:「窒素酸化物浓度分析计配线図」)
本记録値は、大気汚染防止法(电気事业法)および公害防止协定※2に基づく管理に使用しているため、ただちに正しい接続にするとともに、过去3ヶ年度の测定记録から酸素浓度换算した値を算出いたしました。その结果、同法および同协定で定められた窒素酸化物浓度の基準値に対して、运転中の一部の时间に超过していることが判明いたしました。(添付资料参照:「窒素酸化物浓度基準超过の概要」)
これまでの调査から、窒素酸化物浓度分析计の取替工事を行なった际に误って接続したものと推定しております。
なお、発电所周辺の环境モニタリング値によると、周辺大気の二酸化窒素浓度に异常は认められておりません。
当社といたしましては、今后、同様の事象の再発防止に努めるとともに、伊达発电所の安全?安定运転に努めてまいります。
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※1
酸素浓度で换算した値
大気汚染防止法により、ボイラー等の仕様に応じて、ある一定の酸素浓度で换算した窒素酸化物浓度の値を用いることとしている。 -
※2
公害防止协定
伊达発电所の公害防止について、地元自治体である伊达市、豊浦町、壮瞥町、洞爷湖町と当社が缔结した协定。
【添付资料】