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太阳光発电の新たな买取制度の开始にともなう平成22年度太阳光発电促进付加金に係る申请等について |
2010年1月22日
当社は本日、太阳光発电の新たな买取制度の开始にともないお客さまにご负担いただく「太阳光発电促进付加金」について、経済产业大臣へ电気事业法にもとづく供给约款等以外の供给条件※1および託送供给约款以外の供给条件※2の申请を行いましたので、お知らせいたします。
またあわせて、电気最终保障约款の変更※3の届出を行いました。
今回は、平成21年11月から12月の买取费用の総额に対して平成22年4月から平成23年3月までに适用される「太阳光発电促进付加金」単価を、「0円00銭/办奥丑」としております。この単価は后日、国の审议会である买取制度小委员会の审议を経て正式に决定される予定です。
本制度は、「エネルギー供给构造高度化法※4」にもとづき制定され、太阳光発电システムによって作られた电力のうち、使われずに余った电力(余剰电力)を电力会社が买取するもので、平成21年11月1日から开始されました。
また、国民の全员参加という基本的な考えのもと、电力会社が余剰电力の买取に要した実绩费用は、平成22年4月1日以降、「太阳光発电促进付加金」として、电気をご使用になる全てのお客さまに电気の使用量に応じて広くご负担いただく仕组みとなっております。
【电気料金の算定イメージ(税込)※従量制の场合】

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(注)
定额制の场合も、従量制に準じてご负担いただきます。
託送供给の场合は、太阳光発电促进付加金単価に毎月の接続供给电力量を乗じて算定し、接続送电サービス料金等の託送料金とあわせてご负担いただきます。
【「太阳光発电促进付加金」単価の算定方法】

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(注)
上记算定式により算定した太阳光発电促进付加金単価(消费税等相当额加算前)について、1銭未満(小数点第3位以下)は切り捨てとし、これに伴う回収额の不足については、翌年度の回収额において调整します。
太阳光発电促进付加金単価は、法人事业税および消费税等相当额を反映します。
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※1
供给约款等以外の供给条件:电気事业法第21条第1项ただし书の规定により、応急的かつ暂定的な供给条件を経済产业大臣の认可を受けて设定することができる。
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※2
託送供给约款以外の供给条件:电気事业法第24条の3第2项ただし书の规定により、応急的かつ暂定的な供给条件を経済产业大臣の承认を受けて设定することができる。なお、託送供给约款とは、一般电気事业者が他の一般电気事业者や特定规模电気事业者への託送供给を行うときの料金その他の供给条件を定めたもの。
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※3
电気最终保障约款の変更:一般电気事业者は、特定规模需要(自由化部门)のお客さまに対する最终的な供给义务を负うことになっており、その料金その他の供给条件を定めた电気最终保障约款の変更については、电気事业法第19条の2第1项の规定により経済产业大臣への届出により行うことができる。
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※4
エネルギー供给构造高度化法:エネルギー供给事业者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促进に関する法律(平成21年8月28日施行)。