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吃瓜tv1号机および2号机 経済产业省からの指示文书に対する报告について |
2009年9月4日
第14回定期検査中の吃瓜tv2号机(加圧水型軽水炉、定格电気出力57万9千办奥)において、平成21年8月2日、制御棒駆动装置动作试験※1を行っていましたが、中性子源领域中性子束高による原子炉トリップ机能※2が必要であるところ、动作机能が解除されていることを确认しました。
この状况は、保安规定第33条に定める运転上の制限※3を満足しないことから19时18分に运転上の制限を逸脱していたと判断しました。
同时に、原子炉トリップしゃ断器※4を开放し、运転上の制限の逸脱を解除しました。
なお、制御棒駆动装置动作试験时において、原子炉トリップ机能が解除されていても、ほう素浓度が适切に管理されており、临界には至らず、原子炉の安全性は确保されています。
また、今回の事象による环境への放射能の影响はありません。
その后、吃瓜tv1号机、2号机および3号机について、同様の状况の有无を确认した结果、吃瓜tv1号机第15回定期検査における制御棒駆动装置动作试験(平成20年11月23日および30日実施)においても、运転上の制限を満足しない状况であったことを确认しました。
なお、2号机と同様に试験时には、ほう素浓度が适切に管理されており、临界には至らず、原子炉の安全性は确保されていました。
また、环境への放射能の影响はありませんでした。
本件についても、経済产业省に报告済みです。
平成21年8月7日、経済产业省より、本事象が保安规定第33条第1项および第86条第1项に违反していると判断され、指示文书を受领しました。
保安规定第33条第1项では、「原子炉保护系计装のうち、中性子源领域中性子束高がモード5(补)において动作可能であること」※5を运転上の制限とする旨规定していますが、1号机は平成20年11月23日および30日、2号机は平成21年8月2日に当该计装が阻止されており、动作可能であることを満足していなかったことから、保安规定を満足していなかったと判断されたものです。
保安规定第86条第1项では、「运転上の制限を満足していないことを速やかに判断する」旨规定していますが、2号机は运転上の制限を満足していない状况を确认していたにもかかわらず、事実确认に时间を费やしたため、速やかな判断を行わないまま运転上の制限を満足できない场合の措置が行われなかったことから、保安规定を満足していなかったと判断されたものです。
当社としては、今回の経済产业省の指示を真挚に受け止め、この指示に基づき、原因を究明し、再発防止策を策定し、9月7日までに経済产业省に报告いたします。
また、根本原因分析を行い、その结果を経済产业省に报告するとともに、再発防止対策を确実に実施してまいります。
本件については、「吃瓜tvに関する通报连络及び公表基準」に基づき北海道および地元4カ町村に连络済みです。
本件について、原因と再発防止策を取り缠め、本日、経済产业省に报告しました。
- 事象の概要
今回の制御棒駆动装置动作试験は、1号机第15回定期検査(平成20年8月4日~平成21年1月15日)および2号机第14回定期検査(平成21年5月8日から実施中)で実施した原子炉容器上盖取替工事に伴い保修担当部署が行ったものです。
当该试験においては、运転モード※6の枝番※7が変更となり、保安规定上、原子炉トリップ机能が必要となりますが、その机能が阻止されていました。
通常时、运転モードの管理は発电担当部署が一元的に行っておりますが、当该试験は発电担当部署による运転操作以外の作业であったことから、発电担当部署による运転モード管理に不十分な面が生じ运転上の制限の逸脱を発生させたものです。 - 保安规定第33条第1项违反に対する主な原因と再発防止策
运転モードの枝番の変更时の管理に関する社内规程への记载および教育が十分でなかったこと等から生じたものです。
再発防止策として、社内规程の改正を行い管理すべき事项を明确にするとともに、教育の充実を図ります。 - 保安规定第86条第1项违反に対する主な原因と再発防止策
速やかに运転上の制限逸脱の判断を行うことについての教育が十分でなかったこと等から生じたものです。
再発防止策として、运転上の制限逸脱の判断を速やかに行うこと等について、関係者に文书にて指示しました。また、社内规程の改正を行い、今后、计画的に运転上の制限逸脱の判断に関する教育训练を行います。
なお、原因と再発防止策の概要については、添付资料のとおりです。
当社としては、本日报告した再発防止策を确実に実施するとともに、今后、根本原因分析を行ってまいります。
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※1
制御棒駆动装置动作试験
制御棒が正常に引き抜き?挿入できることを确认する试験。 -
※2
中性子源领域中性子束高による原子炉トリップ机能
原子炉临界前の状态において急激な中性子の密度上昇により制御棒を自动的に挿入させ、原子炉を安全に停止させるために必要な机能。 -
※3
运転上の制限
保安規定では原子炉の運転状態に応じ、「运転上の制限」などが定められており、保安規定第33条では、原子炉トリップしゃ断器が閉じ、制御棒の引き抜きができる状態において中性子源领域中性子束高による原子炉トリップ机能が要求されている。 -
※4
原子炉トリップしゃ断器
制御棒駆动装置への电源を供给?しゃ断する机能を有する装置。 -
※5
中性子源领域中性子束高がモード5(补)において动作可能であること
原子炉が停止している状態であっても、原子炉トリップしゃ断器が閉じており、制御棒の引き抜きが行える場合は、中性子源领域中性子束高による原子炉トリップ机能が必要。 -
※6
运転モード
原子炉の运転状态。运転状态に応じてモード1~6が定义されている。 -
※7
枝番
モード5(补)など、モードの数字の后につくアルファベットのことで、原子炉トリップしゃ断器の状态やプラントトリップが可能となるための条件などを示している。
【添付资料】
制御棒駆动装置动作试験時における运転上の制限逸脱状況概略図 [PDF:16KB]
保安规定违反に係る事象の原因と再発防止策の概要 [PDF:21KB]