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燃料费调整制度の改正を踏まえた託送供给约款の変更の申请について |
2009年3月3日
小売规制部门の燃料费调整制度*1の改正*2を踏まえ、当社は、託送供给约款で定めている负荷変动対応电力料金*3について燃料费调整単価の算定方法を変更することとし、本日、电気事业法に基づく特例承认*4を経済产业大臣に申请いたしましたので、お知らせいたします。
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*1
燃料费调整制度
电力会社の経営効率化の成果を明确にすることと、為替レートや原油?海外炭価格の変动といった経済情势の変化を迅速に反映させることを目的として、平成8年に导入された制度。 -
*2
制度の改正
経済産業大臣の諮問機関である総合資源エネルギー調査会電気事業分科会での審議を踏まえ、平成21年2月、燃料费调整制度を見直す改正省令(一般電気事業供給約款料金算定規則等の一部を改正する省令)が施行。 -
*3
负荷変动対応电力料金
託送供给で生じる不足电力を、当社が供给するときの料金。 -
*4
电気事业法に基づく特例承认
电気事业法第24条の3第2项ただし书きの规定により、経済产业大臣が承认したときは、託送供给约款以外の供给条件により託送供给を行うことができる。
【変更の时期】
平成21年5月1日から
【変更の概要】
- 平均燃料価格の算定期间を、现行の「3ヶ月毎の平均値」から「対象期间を1ヶ月ずつスライドさせる3ヶ月毎の移动平均値」に変更。
- 平均燃料価格が料金に反映されるまでの期间を、现行の「3ヶ月」から「2ヶ月」に短缩。
- 料金への反映のタイミングを、现行の「3ヶ月毎」から「毎月」に変更。
- 燃料费调整を行わない范囲(平均燃料価格が基準燃料価格の&辫濒耻蝉尘苍;5%)の廃止。
- 燃料费调整を行う上限価格(平均燃料価格が基準燃料価格の1.5倍)の廃止。
- 制度の改正に伴い、本来燃料费调整に反映すべき燃料価格が一部未反映となるため、経过措置として、その燃料価格に相当する燃料费调整単価については、平成21年5月分から平成22年3月分までの料金に适用。
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