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电気料金に関する激変缓和措置の认可について |
2008年10月31日
当社は、経済产业大臣から平成21年1月分から3月分の燃料费调整の激変缓和措置について要请を受け、小売规制部门のお客さまに対し、电気料金のご负担の平準化を図るための措置を実施することとし、その具体的内容について検讨を进めてまいりました。
本日、当社は电気料金に関する激変缓和措置を下记のとおり実施することとし、电気事业法に基づく供给约款等以外の供给条件を経済产业大臣に申请いたしましたので、お知らせいたします。
本日、本申请内容について、経済产业大臣より认可を受けましたので、お知らせいたします。
【激変缓和措置の概要】
○対象となるお客さま
ご家庭で电気をご使用されているお客さまなど、低圧で电気を供给させていただく小売规制部门のお客さま
○激変缓和措置の期间および内容
- 平成21年1月分から3月分の电気料金
通常の燃料费调整単価(+2.40円/办奥丑)を50%に低减したもの(+1.20円/办奥丑)を燃料费调整単価といたします。 - 平成21年4月分から平成22年3月分の电気料金
上记低减分を四等分したもの(+0.30円/办奥丑)を、通常の燃料费调整単価に上乗せいたします。
当社はこれからも、原子力発电を柱とした电力の安定供给の确保と环境保全、ならびに従来にも増した経営効率化を推进するとともに、より一层お客さまのニーズにきめ细かくお応えし、信頼され选択される公司を目指してまいります。
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