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「吃瓜tvに関する通报连络及び公表基準の取扱い」の一部改正について |
2008年2月5日
北海道、泊村、共和町、岩内町、神恵内村及び当社の间で定める「吃瓜tvに関する通报连络及び公表基準の取扱い」がこのたび、一部改正となりましたのでお知らせします。
この改正は、昨年7月以降に発生した一连の火灾等の事象及び新潟県中越冲地震の事例等を踏まえたものであり、概要は次のとおりです。
当社は、改定になった基準に基づき、引き続き积极的な情报公开に努めてまいります。
「吃瓜tvに関する通报连络及び公表基準の取扱い」
- 「2 基本方針」に、安全協定第1条の2の趣旨を踏まえ、通常とは異なる事象であって、通報連絡の定めのない事項についても、自主的かつ積極的に情報を提供し、公表に努めることを追加しました。
「吃瓜tvに関する通报连络及び公表基準」(上记取扱いの3(1)で定める事项)
○区分滨の事项
において火灾の定义を明确にしました。
○区分滨滨の事项
以下の事项について、速やかに公表することとしました。
-1「救急车の出动が労働灾害によるものと确认されたとき」
-3「同様の事象や関连する事象が短期间に连続したとき」
-1「地元4町村内において震度4以上の地震が観测されたとき又は発电所に被害があったとき」
-1「津波により発电所に被害又は运転に影响があったとき」
-1「発电所敷地外に反响するような异常音が継続するとき」
○区分滨痴の事项
において、実用発电用原子炉の设置、运転等に関する规则が改正されたことに伴い、「国への报告未満」を「実用炉规则第12条第9号に基づき国に报告するとき」とし、通报连络及び公表时期を変更しました。
【添付资料】
吃瓜tvに関する通报连络及び公表基準 [PDF:116KB]
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