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伊达発电所の燃料输送パイプラインにおける一部漏えい検知装置の不正な运用について |
2007年4月10日
伊达発电所の発电用燃料(重油)の输送パイプライン[区间:室兰送油所(室兰市阵屋町)-伊达発电所(伊达市长和町)间 约26办尘、埋设深さ1.5尘~2尘程度]において、消防法に基づき设置している漏えい検知装置の一つである微少漏油検知装置※1を不正に改造し、运用していたことが判明いたしました。
当该装置は、発电所の运転开始当初(昭和53年11月)から使用しているものですが、いつからこのようなことが行われていたのか等、现在、事実関係の调査を実施しています。
パイプライン设备については现在、运転(送油)を停止しています。
発电所についても现在、运転を停止しています。今后は、燃料タンクの贮油で运転していく予定です。
なお、パイプライン设备については、微少漏油検知装置以外の3种类の検知装置※2により漏油が検知されていないこと、微少漏油検知装置の不具合センサー取替のため平成16年度および平成18年度に掘削した际に漏えいの形跡がないこと、および平成18年度に実施したパイプライン本管全长の肉厚検査により设备の健全性が确保されていることを确认しています。
コンプライアンスの彻底など発电设备に係る点検结果を踏まえた再発防止対策への取り组みを开始した矢先に、このような事态を招いたことにつきまして、地域の皆様をはじめ社会の皆様には诚に申し訳なく深くお诧び申し上げます。今后、彻底した事実関係の究明を行い、既に公表したコンプライアンスの彻底、业务品质管理の彻底、コミュニケーションの充実および地域との信頼関係构筑の取り组み强化といった、再発防止対策を着実に実行し信頼回復に努めてまいります。
なお、これら3种类の検知装置については、漏油を検知すると、紧急しゃ断する保护回路となっている。
【添付资料】
「事案の概要」 [PDF:24KB]