吃瓜tv

ページの先头です

ページ内を移动するためのリンク
本文(肠)へ
ここから现在位置です。
现在位置ここまで。

吃瓜tvに関する通报连络及び公表基準

安全协定第11条第1项各号に定める事项

対象事项
  1. 実用発电用原子炉の设置、运転等に関する规则(昭和53年通商产业省令第77号。以下「実用炉规则」という。)第134条各号に掲げる事项が発生し、国に报告を要する事态となったとき。
  2. 原子力発电工作物に係る电気関係报告规则(平成24年経済产业省令第71号)第3条第1项各号に掲げる事故が発生し、国に报告を要する事态となったとき。
通报连络手段 电话及び贵础齿
通报连络时期 直ちに
公表时期 速やかに
公表方法
  • 报道発表
  • ホームページ

安全协定第11条第1项各号に定める事项以外の事項

区分Ⅰ
対象事项
  1. 保安规定に定める値を超えて放射性物质が放出されたとき
  2. 放射线业务従事者以外の者の线量が法令に定める线量限度を超えたとき、又は放射线业务従事者及び放射线业务従事者以外の者の线量が法令に定める线量限度以下の被ばくであっても、被ばく者に対し特别の措置を行ったとき
  3. 新燃料、使用済燃料及び放射性廃弃物の输送中に事故が発生したとき
  4. 放射性廃弃物の盗取又は所在不明が生じたとき
  5. 発电所敷地内において火灾が発生したとき(运転操作、作业等の意図に反して発生した燃焼现象で、消火作业が必要なとき)
  6. 排気筒から放射性廃弃物の计画外の排出があったとき(国への报告未満)
  7. 原子力规制検査において、原子力规制委员会が安全重要度评価を「赤」、「黄」、「白」又は深刻度レベル评価を「厂尝Ⅰ」、「厂尝Ⅱ」、「厂尝Ⅲ」と判断したとき
  8. 原子炉の运転中に1次冷却水の漏えいがあると判断されたとき(格纳容器サンプにおいて水位の上昇倾向が継続し?かつ?分析によって1次冷却水中に含まれる放射性物质が検出されたとき)
  9. 原子炉の运転中に復水器への海水の漏れ込みがあると判断されたとき(復水の电気伝导率が有意に変化したとき)
  10. 原子炉施设の故障により、原子炉が停止したとき又は停止が必要となったとき若しくは5%を超える原子炉の出力変化が生じたとき又は出力変化が必要となったとき(国への报告未満)
通报连络手段 电话及び贵础齿
通报连络时期 直ちに
公表时期 速やかに
公表方法
  • 报道発表
  • ホームページ
区分Ⅱ
対象事项
  1. 発电所敷地内で発生した事象について、消防、警察等に通报したとき
    1. *①-1救急车の出动が、労働灾害によるものと确认されたとき
    2. *①-2発电所敷地内への不法侵入があったとき
    3. *①-3同様の事象や関连する事象が、短期间に连続したとき
  2. 自然现象等により、原子炉が停止したとき又は5%を超える原子炉の出力変化が生じたとき
  3. 発电所の周辺100办尘圏内で震度4以上又は道内の何れかの地域で震度5弱以上の地震が観测されたとき
    1. *③-1地元4町村内において震度4以上が観测されたとき又は発电所に被害があったとき
  4. 発电所敷地外に反响するような大きな异常音が発生したとき
    1. *④-1异常音が継続するとき
通报连络手段 电话及び贵础齿
通报连络时期 直ちに
公表时期 问い合わせ対応
*は速やかに
公表方法 *は
  • 报道発表
  • ホームページ
区分Ⅲ
対象事项
  1. 原子炉を停止することが必要となったとき(计画运転停止に係るものに限る)
  2. 原子炉の运転に関连する主要な警报が発信したとき(误警报、试験等を除く)
  3. エリアモニタ又はプロセスモニタの警报が発信したとき(误警报、试験等を除く)
  4. 1次冷却材中のよう素131浓度が通常の范囲から上昇し、燃料漏えいが疑われるとき
通报连络手段 电话及び贵础齿
通报连络时期 翌営业日までに
公表时期 翌営业日までに
公表方法
  • 报道発表
  • ホームページ
区分Ⅳ
対象事项
  1. 安全上重要な机器等又は常设重大事故等対処设备に属する机器等の点検において軽度な故障があったとき(消耗品の取り替え等の简易な修理、肉盛溶接等の通常行われる补修を除く)
  2. 保安规定で定める运転上の制限を逸脱したとき(実用炉规则第87条第9号に基づき国に报告するとき)
  3. 放射性物质を含んだ水の通常考えられない漏えいがあったとき(国への报告未満)(増し缔め等により速やかに漏えいが止まったとき又は既に止まっていた时等を除く)
  4. 発电所主要建屋内において、放射性物质を含まない水の通常考えられない漏えいがあったとき
  5. 放射线业务従事者に1日あたり1尘厂惫を超える计画外の被ばくがあったとき
  6. 原子力规制検査において、原子力规制委员会が安全重要度评価を「緑」又は深刻度レベル评価を「厂尝Ⅳ」と判断したとき
  7. 原子炉キャビティ又は使用済燃料ピットに异物(机器の部品、治具及び工具)を発见したとき
  8. テレメータシステムに係る故障があったとき
通报连络手段 资料配布
通报连络时期 1回/月(前月分を10日までに)②は翌営业日までに
公表时期 1回/月(前月分を10日までに)②は翌営业日までに
公表方法
  • ホームページ
  1. 注1)区分Ⅰ~Ⅳの対象事项については、必要に応じて適宜見直すこととする。
  2. 注2)通报连络を行うときは、必要に応じ、事项の内容、事项の発生箇所図及びその他必要な资料を添付することとする。
  3. 注3)「国への报告未満」とは、実用炉规则第134条及び电気関係报告规则第3条第1项に基づく报告に至らない事象をいう。
  4. 注4)公表に当たっては、プライバシー等に十分配虑する。